検察庁法改正と三権分立
#検察庁法改正案に抗議します
Twitter上でこのようなハッシュタグがトレンド入りしている。
このタグを付したTweetを眺めていると,三権分立と検察官の独立とがごちゃ混ぜになってしまっているように感じた。
検察庁法の改正案だけ見ると,少子化等の情勢の変化に伴って検察官の定年についても延長するというものであるため,あまり問題ないようにも思える。
しかし,今回の検察庁法改正案は,その経緯において三権分立を脅かすものであった。
このような流れを理解しないまま検察庁法の改正案に対して抗議をしても,批判の内容がピンボケしてしまう。
検事総長人事をめぐる閣議決定をめぐる問題
検察庁法改正案は,黒川弘務東京高検検事長という人物を抜きにして語ることはできない。
黒川氏は,今年の2月7日に定年を迎えるはずだった。
しかし,定年の1週間前である1月31日,黒川氏の定年を半年延長する旨の閣議決定がされた。
この定年延長は,黒川氏を次期検事総長にするための布石であるといわれている。
黒川氏の定年延長は検察庁法22条に反する違法なものである。
黒川氏の定年延長にはこのような違法性があったため,1月31日の閣議決定は,国家公務員法81条の3第1項の規定は検察官にも適用できるという法律の解釈を行った。
国家公務員法81条の3第1項 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
これだけ見れば,検察官も国家公務員であるから,このような解釈をとっても差し支えないと思われるだろう。
しかし,国家公務員法81条の3第1項の規定には「前条第一項の規定により」と書かれている。
そこで国家公務員法81条の2第1項を見ると,「法律に別段の定めがある場合を除き」と書かれている。
国家公務員法81条の2第1項 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
検察庁法22条は明らかに「法律に別段の定めがある場合」であって,検察官は,国家公務員法81条の2第1項の規定の対象とはならない。
その結果,国家公務員法81条の3第1項の規定も検察官には適用されない。
これが閣議決定がされるまでの法律解釈であり,国家公務員法81条の2及び81条の3の書きぶりからすれば唯一の解釈である。
このような法律の文章から見て明らかであったものが,内閣の解釈の変更により曲げられてしまったのである。
そして,このような無理な解釈を通し続けるのは不健全であることから,今回の検察庁法の改正案につながる。
つまり,この国家公務員法の解釈変更が最大の問題であり,「検察庁法改正案は,その経緯において三権分立を脅か」したのである。
我々が批判すべきは,検察庁法改正案そのものではなく,1月31日にされた閣議決定による解釈の変更からの経緯なのではなかろうか。